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利用金額に関係なく、毎月一定の最低支払い義務額を支払うクレジットカードの決済方法。利用者はカード利用残高が利用限度額以内なら、自由に追加の利用が出来る。
リボルビング契約における最低支払い義務額。
消費者金融で、借り入れた資金の使途を限定しない消費者ローン。
定額リボルビングシステムの一種。残高に応じて、ミニマムペイメントの定額がスライドする方式。ただし、『残高スライド定額リボルビング』とは違い、その後、残高が減少してもミニマムペイメントは減額しない。
金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称。
消費者金融会社の店頭に出向かずに、電話で融資の申し込みが出来るシステム。
即時決済されるカードの事。買い物等の代金がその都度即時に利用者の口座から引き落とされるカード。
支払い期限に支払いが遅れた場合に、損害賠償として法律上支払わなければいけないお金。遅延損害金は、契約している金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められる。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内と定められている。そこで通常、消費者金融会社ほ遅延損害金を20% X 1.46=29.2%と定めている所が多い。
複数の業者から借金をしている債務者。
消費者の信用を担保に商品やサービス等を立て替え払いする『販売信用』に対し、信用を担保に直接金銭を貸し付けるものを『消費者金融』と言う。
実際に支払う、もしくは受け取る金利。実効金利,単準金利とも言う。一般に実質金利は実質年利で表す。
個人債務者に対して裁判所が破産宣告をする事。個人債務者が支払い不能もしくは支払い停止となった場合に、本人または債権者の申し立てによってなされる。このうち本人申し立ての場合を自己破産と言う。
特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して特定の行為(給付)をするよう請求出来る権利。返済を要求する事ができる貸金債権の事をさす場合が多い。
銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の1つ。
リボルビングシステムの1種類。毎月の最低支払い義務額(これをミニマムペイメントと言います)が利息も含め、一定金額のリボルビングシステム。つまり、ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、一ヵ月の残高に対する利息を差し引き、残りを残金返済に充当する方法。
リボルビングシステムの1種類。毎月の最低支払い義務額(これをミニマムペイメントと言います)の決め方が『残高の一定割合と1ヵ月間の発生利息を足したもの』というリボルビングシステム。つまり、ミニマムペイメントを前月締め日時点の残債(元本の残り)の一定割合(通常は5%〜10%の範囲内)の元金と一ヵ月の発生利息を足した額とする方法です。
例えば、前月締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの取り決め定率が5%、月間金利が1%とすると、当月のミニマムペイメントは以下のようになります。
元金返済部分(10万円 X 5%=5,000円)+月間の発生利息(10万円 X 1%=1,000円)=6,000円
リボルビングシステムの1種類。毎月の最低支払い義務額(これをミニマムペイメントと言います)の決め方が『毎月一定額の元金と一ヵ月分の利息を足したもの』というリボルビングシステム。つまり、毎月の元金分支払いが1万円とすると、その1万円に一ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法。
元金を返済回数で割った金額に、毎月発生する利息の額を足した金額を毎回の返済金額とする方法。この場合利息は元金の残高に対して発生するので返済回数が進むにつれて、毎月の返済額の利息部分が減少して行きます。
例:10万円を利率2.0%で10回払いで借りたとします。
1回目の返済額:(元本10万円÷10ヵ月=1万円)+利息(10万円 X 0.02=2,000円)=12,000円
2回目の返済額:(元本10万円÷10ヵ月=1万円)+利息(9万円 X 0.02=1,800円)=11,800円
となり返済額が毎月減少して行きます。
元利均等返済の一種。一般に高額ローンの際に用いられる。返済期間を2つの部分にわけ、初期の負担を軽くする方法。
融資を行う際の基準・条件。借り手の条件・資格を意味する場合と、金額・金利・期間等、融資の内容を意味する場合がある。
貸金業協会は利用者の利益保護のために過剰貸付の防止、広告の適正化など会員に対し法律を遵守した業務の指導を行っています。各都道府県の貸金業協会及び全国貸金業協会連合会は貸金業規制法に基づいて設立された公益法人です。加入するかどうかは各貸金業者の任意です。
金銭貸借契約においての利息の割合のことで、出資法、利息制限法により上限が定められている。また、その表示方法については実質年利で表示する事が法律で義務づけられている。
貸出した債権が回収不能になること。
返済日に約定額が返済されずに、遅延している状態。
そして、この場合のアドオン年利は、アドオン月利0.6%×12ヵ月=7.2%となります。
アドオン方式は毎月の返済額の計算が簡単な反面、この方式では元金が毎月返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質金利が表面金利よりもずっと大きくなります。そのため現在では実質年利のみの表示が義務づけられています。
毎月の返済額=(元金10万円+利息6000円)÷返済回数10回=10,600円となります。
利息の計算方法のひとつです。元金に対してその貸し出し期間と年利率からあらかじめ利息を算出し、元金と利息の合計額を割賦回数で割り毎回の返済額を算出する方式です。
(例)元金(借入金)10万円、返済回数 10回、アドオン料率 月0.6%とすると。
利息総額=10万円X0.6%X10回=6000円となり、
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